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貸主への注意ポイント

家賃設定より先に「誰が何を管理するか」を決める。

1 管理委託の範囲

入居者募集、契約、家賃回収、滞納督促、クレーム対応、退去立会い、修繕手配が管理料に含まれるか確認します。

2 保証会社

保証範囲、更新料、明渡訴訟費用の扱いなどは会社により異なります。

3 原状回復

国土交通省の原状回復ガイドラインを基準に、通常損耗と借主負担を混同しないことが重要です。

4 設備故障

5 口頭だけで進めない

修繕・賃料変更・退去に関するやり取りは、後で確認できる形に残しましょう。