家を売るときの税金はいくら?
売却価格ではなく「利益」と特例を確認する。
VIDEO GUIDE
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1 「売却価格」そのものに税金がかかるわけではない
土地や建物の売却では、基本的に譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除で課税対象となる譲渡所得を考えます。購入時の資料や売却時の費用を残しておくことが重要です。
購入代金が分からない場合などは概算取得費を使う場合があります。建物の取得費は減価償却を考慮するため、単純な「買った金額」とは一致しません。
2 5年を超えるかどうかで税率が変わる
売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得として扱われます。国税庁の案内では、所得税・住民税の税率が長期と短期で大きく異なります。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
別途、所得税に対する復興特別所得税等があります。年度によって制度が変わる可能性があるため、申告時点の国税庁情報を確認してください。
3 マイホームなら最高3,000万円の特別控除が使える場合がある
一定の要件を満たす居住用財産の売却では、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。以前住んでいた家、共有、相続、店舗併用住宅などは要件確認が必要です。
4 仲介手数料など「売るために直接かかった費用」は要確認
国税庁は、仲介手数料、売主負担の印紙税、一定の立退料、売却のための建物取壊し費用などを譲渡費用の例として示しています。一方、通常の修繕費や固定資産税など、維持管理のための費用は原則として譲渡費用とはされません。
5 税金を考える前に「いくらで売れそうか」を複数の視点で確認
売却価格が分からなければ、税金や手取り額の試算もできません。まだ依頼先を決めていない段階では、複数の査定サービスで価格帯を比較し、そのうえで実際に売却を任せる不動産会社を選ぶ方法があります。
参照・確認先
税務・法務・契約条件は個別事情で変わります。最終判断は税理士、弁護士、宅地建物取引士等へご確認ください。